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法令・規則等に関する最新情報

平成28年11月16日

≪電気関係報告規則及び電気設備技術基準を定める省令の一部改正≫および≪「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正について≫

 平成28年9月23日、電気関係報告規則及び電気設備技術基準を定める省令のち、次の3件の一部に係わる改正が行われた。

①太陽電池発電所、風力発電所の事故報告対象の拡大
② 使用中の高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の使用期限と届出に係る規定の整備
③ サイバーセキュリティ対策に関する規定の整備平成28年7月28日に「電力品質確保に係る系統連

 今回の改正は、電気関係報告規則に関する、太陽電池発電所と風力発電所の報告対象が見直されたこと、また、使用中の高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の仕様期限と届出に係わる規制が整備されたこと、サイバーセキュリティ対策に関する規定が整備された。

 それから、地中電線(電力ケーブル等)は、その故障時に、放電によって地中弱電流電線等(通信ケーブル等)を損傷させることのないよう電気設備の技術基準の解釈(以下「電技解釈」と略す。)第125条【地中電線と他の地中電線等との接近又は交差】において、地中弱電流電線等との間に所要の離隔距離を取ることが規定されている。今般、国土交通省の「無電柱化低コスト手法技術検討委員会」の中間とりまとめ(平成27年12月25日)がおこなわれ、地中電線と地中弱電流電線等の離隔距離について見直しの提言が行われた。電技解釈第125条は、平成28年5月に使用電圧が異なる地中電線間の離隔距離について見直しが行われているが(会誌28年9月号に掲載)、今回上記提言を受けて平成28年9月13日に再度改正がおこなわれた。

 詳細は会誌「電気技術者」11月号の7ページ以降と22ページ以降の記事を参照されたい。


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